EVERYDAY スタッフの日常
不動産相続のお悩みが増えてきているように思います。
こんにちは。
パートナーズホームのあじです。(*´∀`*)
相続放棄が過去最多というニュースがありました。
2年ほど前からパートナーズホームにも、不動産に関する相続の相談を持ち掛けられる事があります。
不動産の問題は複数が絡んでいたりすると専門家でないと解決が難しい案件があったりします。
不動産には色々な権利の法律が複雑に絡み、どうにもならない事もあります。:(´◦ω◦`):
そして相続するにあたってやっかいな不動産は借金というわけでもなく、扱いが難しい所があります。
やっかいな不動産を受け取るくらいなら、放棄してしまえという方も少なからずいるのではないでしょうか。
不動産についてのお悩みは、なかなかお一人では解決できない事が多いです。
早めに専門家(司法書士や宅地建物取引士など)にご相談ください。(_ _))ペコッ
相続の承認と放棄について
相続人は遺産を引き継ぐか、放棄するかは、その人の自由です。
①単純承認
単純承認とは、死亡した人の権利義務(資産と負債)の一切を引き継ぐことで、これが一般的な方法です。
単純承認のときは、家庭裁判所への届出は何ら必要ありません。
②限定承認
限定承認とは、財産に比べて借金等が多い時に、プラス財産を限定として借金等のマイナス財産を引き継ぐという限定付きの承認をいいます。
この方法は、相続時に負債が確定できない時に用いる有効な手法です。はじめからマイナスになることがはっきりしている時は「放棄」が当然有利です。
この方法は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の申述書を提出するなど、複雑ですから、弁護士に相談した方がよいでしょう。
③相続放棄
相続財産がマイナスになったり、特別に相続する必要がないなど、相続を放棄するときは、家庭裁判所にその旨を申述する必要があります。
これも相続開始を知った日から3ヶ月以内となっています。
ところで、プラス財産があるときにも、遺産分割の段階で取り分をゼロとして放棄できますが、その時には家庭裁判所への申述は必要ありません。
しかし、マイナス財産を放棄するときは、やはり家庭裁判所への申述書が必要となります。
ただし、生命保険は相続の放棄をしても受け取ることができます。
【関連サイト】
相続放棄が22年は過去最多の26万件 「負動産」が空き家の増加に拍車かけ対策急務