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所有者不明土地・建物管理命令制度って何?

こんにちは。

パートナーズホームのあじです。・ω・)ノ

 

これまで隣接する土地の所有者が不明、所在が分からないなどで放置されている土地や建物で困ったことはありませんか?

 

そういった土地や建物に対応できるように施行されたのが、「所有者不明土地・建物管理命令の制度」(2023年4月施行)です。

 

この制度の基本条件は下記の3点です。

 

.所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないこと


所有者が死亡していて相続人が判明しない場合や相続人全員が相続放棄した場合を含みます。

また、土地(建物)が数人の共有に属する場合にも、共有持分を有する者を知ることができず、その所在を知ることができない場合にも適用されます。

.必要があると認められること


裁判所が当該土地の状況を踏まえて判断します。第三者が適法な権限をもとに管理している場合などは除かれます。

.「利害関係人」による申立て


隣地所有者や時効取得を主張する者、土地(建物)の買受を希望する民間事業者などが申立権を有します。

従来の不在者財産管理人や相続財産管理(清算)人よりも広く申立権が認められています。

 

体的な手続きの流れ


 

①行方不明者の所在調査(所在調査は、戸籍や住民票の調査、現地調査等を行います。)

 

②裁判所への申立て

 

③予納金の支払い(予納金の金額は事案ごと、主に管理人の行う管理行為の内容などによって異なる。)

 

④裁判所による官報公告(1ヶ月以上の期間)

 

⑤裁判所による管理命令(管理人の選任)

 

⑥裁判所による管理命令の登記

 

⑦管理行為の実施(管理人の管理行為についても事案によって異なる。)

 

一例としては、必要書類を裁判所へ提出し、裁判所の許可を得た上で、選任された管理人から購入することになります。

この場合、売買代金は最終的に法務局に供託されます。

 


 

従来は「不在者管理人の選任」の活用も考えられましたが、選任に数か月から半年程度かかり、申立ての際に支払う予納金も高額になる傾向にあり、また、申立権者が限られており選任自体が認められない可能性もあります。

 

今回の「所有者不明土地・建物管理命令」の制度は、選任期間の短縮と、予納金の金額が比較的定額となりやすいとされています。

※本制度は区分所有物には利用できません

 

その他、「管理不全建物管理制度」「所有者不明共有者に関する制度」なども施行や改正がされています。

 

 

なぜ、このような所有者が不明の土地が生まれてしまうのか。

それは、住所変更の登記手続きを所有者が怠っていたり、相続手続きを放置していたりすると、こういった所有者の特定が難しい土地や建物となってしまいます。

不動産に関しては、住民票を移動したから自動的に不動産の住所も変わったりするものではありません。

手続きの必要性を知らなかったり、離婚した親の相続を拒否し続けていたりするケースもあります。

 

 

これまで不動産で悩んでいた方の解決策になるかもしれません。

 

ケースによって利用する制度が異なり、専門知識が必要になります。

悩んでいる方がいっしゃいましたら、一度不動産専門の弁護士や不動産会社へご相談ください。

 

【関連サイト】

 

主な家事事件の手続と申立書式等

※⑰不在者財産管理人選任・・・行方不明者の財産を管理する者を選任する手続

 

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