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建物滅失登記とは?自分でもできる?
こんにちは~
パートナーズホーム事務スタッフのなかしぃです。
建物を解体するときに必要になる滅失登記をご存じですか?
登記簿に記載されている建物が現に存在していない場合でも滅失登記は必要になります。
建物滅失登記
解体などで建物がなくなったことを記録する登記です。
不動産登記法57条によって、必ず滅失登記を行うように定められています。
通常の場合は、土地家屋調査士に依頼して滅失登記を行います。
但し、必要書類を揃えることが出来れば、自分でも申請は可能です。
滅失登記の申請ポイント
*建物の解体後1か月以内に行う
*法務局で申請を行う
*相続した建物は相続人一人で行う
滅失登記の申請書類
*建物滅失登記申請書
*建物滅失証明書
*解体業者の資格証明書
滅失登記をしていないデメリット
*10万円以下の過料に課せられる
*固定資産税を払い続ける
*土地の廃却や、再建築ができない
建物の解体後には滅失登記を提出する必要があり、期限が決められています。
不明な分からな事は、法務局や解体業者に相談してもいいでしょう。
また申請する時間が取れない場合は、土地家屋調査士に依頼してもいいでしょう。
滅失登記の手続きを怠ると罰金を課せられますので、忘れないように申請しましょう。
参考資料:滅失登記とは?