EVERYDAY スタッフの日常
国民年金の加入期間と受給資格に足りない時の対処法!
自分自身の年金加入期間を覚えている方は少ないのではないでしょうか?
気が付かないまま未納付期間があって減額されていたなんてことになったら大変です
将来受け取る年金額が減ってしまう何てことにならないために、
今のうちに自身の状況を把握して、必要な対策を知っておきましょう
国民年金加入期間の最低条件は?
国民年金(老齢基礎年金)を受け取るためには最低10年(120ヶ月)の加入期間が必要になります
老齢基礎年金・・日本に住む20歳〜60歳が全員加入する「国民年金」から支給されるもの
老齢厚生年金・・会社員や公務員などが上乗せして加入する「厚生年金」から支給されるもの
国民年金を満額もらうための加入期間は?
満額を受給するには、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)、
すべての期間で納付済みであることが条件となります
「受給資格(10年)」と「満額受給(40年)」は区別して考える必要があります
最低10年あれば年金自体はもらえますが、
満額を受け取るには40年間の欠けることがない納付実績が必要です
年金額は物価や賃金の変動に合わせて毎年度改定されます
令和8年度(2026年度)の老齢基礎年金の満額(新規裁定者)
満額の年金額(年額):約847,200円
1ヶ月あたりの受給額:約70,600円
40年間のうちに未納期間や免除期間が含まれていると、
この満額から減額されて計算されます
たとえば学生時代に納付特例を使っていたり、
転職活動中に未納期間があったりすると、
その分だけ将来の受給額が下がることになります
未納と免除の違いによる受給額への影響
単に国民年金保険料を払わなかった「未納」と、正規の手続きをした「免除」では、
将来の受給額への反映のされ方が異なります
未納期間:受給額には一切反映されません
全額免除期間:保険料を払っていなくても、国庫負担分として、満額の2分の1(平成21年3月以前の期間は3分の1)が年金額に反映されます
支払いが厳しい時期があったとしても、そのまま放置せず免除申請をしておくことが、
将来の受給額を少しでも確保するためには有効な手段といえるでしょう
国民年金の加入期間が480ヶ月に足りない場合の受給額への影響は?
不足している月数分だけ、比例して年金額が減額されることになります
年金額の計算式:受給年金額 = その年の満額 × (保険料納付済月数 ÷ 480)
年金は本人が亡くなるまで受給できるため、これが受給期間全体にわたって続くと考えると、
総額では大きな金額差になってしまうでしょう
「480ヶ月に数ヶ月だけ足りない」というケースでも、その数ヶ月分はきっちりと計算に含まれ、
受給額が減額されます。
少しでも満額に近づけたいと考えるならば、後述する任意加入などの対策を検討するのがよいでしょう
60歳以降も国民年金加入期間を増やせる任意加入制度とは?
国民年金の任意加入制度とは、60歳から65歳までの間、
申し出によって国民年金に加入し、
不足期間を埋めたり、受給額を増やしたりできる制度です
任意加入ができる人の条件
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料納付月数が480ヶ月(40年)未満の方
- 厚生年金保険や共済組合などに加入していない方
任意加入のメリット
最大のメリットは、65歳から受け取る老齢基礎年金を増額できることでしょう
たとえば、60歳から65歳までの5年間(60ヶ月)任意加入して保険料を納めれば、
国民年金の受給額を満額に近づけられます。納付した保険料は、
一般的に10年程度受給すれば元が取れる設計になっているため、
長生きリスクへの備えとして検討の価値が十分にあります
国民年金の納付期限を過ぎた場合、加入期間にカウントできるか?
納付期限から2年以内なら納付可能ですが、
それを過ぎると時効により納付できなくなります
ただし、免除等の承認を受けていれば、10年まで遡って納付できます。
国民年金の過去の未払いで、納付書の期限を過ぎた場合の扱いは、
「未納」か「免除・猶予の承認済み」かで異なります
厚生年金の加入期間は国民年金の受給要件に含まれるか?
厚生年金の加入期間は、自動的に国民年金の「受給資格期間」
および「老齢基礎年金の給付対象期間」としてカウントされます。
日本の公的年金制度は「2階建て構造」といわれます。
会社役員や会社員として厚生年金に加入している期間は、
国民年金(基礎年金)の保険料も同時に支払っているものとみなされます
したがって、厚生年金に加入していた期間は、そのまま国民年金の加入期間として計算されます
国民年金の受給額を最大化するには?
年金の受取開始を遅らせる「繰り下げ受給」や、
月額400円を上乗せする「付加年金」を活用することで、
加入期間の不足を補い、受給額を増やせます
1. 繰り下げ受給で最大84%増額
老齢基礎年金は原則65歳から受け取りますが、
受給開始を66歳以降に遅らせることで、
1ヶ月につき0.7%受給額が増額されます
- 70歳まで繰り下げ:42%増額
- 75歳まで繰り下げ:84%増額
仮に加入期間が足りず受給額が少なめであっても、
70歳まで受給を待てば、本来の受給額の1.42倍を一生涯受け取れます。
2. 付加年金で効率良く上乗せ
国民年金の第1号被保険者(個人事業主やフリーランスなど)や、
60歳以降の任意加入被保険者は、通常の保険料にプラスして
月額400円の「付加保険料」を納めることができます
- メリット:「200円 × 納付月数」が毎年の年金額に上乗せされます
- 回収期間:わずか2年で元が取れます。(納めた総額を受給額の累計が2年で上回る)
国民年金の加入期間を正しく理解し老後の安心に
国民年金は、老後の生活を支える大切な基盤です。
加入期間のルールを正しく理解し、ご自身の状況に合わせて適切な対策をとることで、
将来の不安を大きく減らすことにつながります。

まずは、日本年金機構の「ねんきんネット」にアクセスし、
ご自身の現在の加入期間と納付状況を確認することから始めてみてはいかがでしょうか。
参考資料:国民年金加入期間は何年必要?
