HOUSING-FUND 住宅資金の話

相続登記が今年4月1日から義務化されます。

こんにちは~

パートナーズホーム事務スタッフのなかしぃです。

 

 

 

所有者不明の土地の不動産に関するルールが変わる』と言う事で、講習会に行ってきました。

 

 

所有者不明の土地とは・・・

相続登記がされないこと等で

①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地

 

 

生じている問題は・・

土地所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、

土地取引や利活用の阻害要因となったり、

土地管理がされず放置されたり、

隣接する土地への悪影響が発生したり 等々

 

 

全国における所有者不明土地の割合・・24%

今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、ますます深刻化する恐れがあるので、喫緊の課題とされています。

 

 

基本法則の見直し・・・

①不動産登記制度の見直し

 相続登記の申請の義務化・相続人申告登記・所有不動産記録証明制度・住所等の変更登記の申請の義務化

 ・他の公的機関の情報連携・職権による住所等の変更登記

 

②相続土地国庫帰属制度

 相続土地国庫帰属制度の創設

 

③民法のルールの見直し

 土地・建物に特化した財産管理制度の創設・共有制度の見直し・遺産分割に関する新たなルールの導入・相隣関係の見直し 

など総合的な見直しが行われています。

 

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