HOUSING-FUND 住宅資金の話
【土地探しの注意】お家を建てられない土地がある⁉
こんにちは。
パートナーズホームのあじです。ヾ(・∀・)
ドライブをしていると、このあたりは畑が多いなぁと思った事はありませんか?
実は、各都市には家が建てられる場所と建てられない場所があるのです。
各市町村の都市計画法で定められています。
※市町村や都府県の区域を越えて指定されることもあります。
その法律の中で、住宅の土地探しに関係する市街化区域と市街化調整区域についてお伝えしたいと思います。ヾ(o´∀`o)ノ
※豊橋市の都市計画図
市街化区域
すでに市街地になっている区域やこれから計画的に市街地にしていく区域のこと。
※⇧写真の色のついている所。
市街化調整区域
市街化を抑える区域のこと。基本的には住宅を建ててはいけない場所として指定している区域。
※⇧写真の色がついていない所。
豊橋市は写真のように駅を中心に市街化区域が広がっています。
土地探しを始めますと、ときどき安い物件を見かけると思います。
その時、都市計画の部分をチェックしてみてください。
市街化調整区域とあった場合、購入を検討される方は注意が必要です。φ(.. )
主な注意とは。。。
①農家さんでないと建てられない場合がある。
②昔から家が建っていた場所でないと建てられない場合がある。
③上下水を自費で整備しないといけない場合がある。
④側溝を自費で施工しないといけない場合がある。
⑤土地の造成が必要な事がある。
などなど。
調整区域でも価格の魅力や自然を感じられると購入される方はいらっしゃいます。
購入して家を建てる場合は、農業委員会へ許可申請が必要です。
条件に当てはまれば、一か月ほどで許可は下りますが、
造成計画などが絡んだり、測量に時間がかかる場合など、許可に数か月かかる事も。
当社も何度か経験がありますが、
もし、市街化調整区域の住宅建設の検討は、しっかり担当者さんとご確認ください。(≧人≦)
【豊橋市都市計画図に関するサイト】