HOUSING-FUND 住宅資金の話

不動産を取得したら不動産取得税の軽減申告をしましょう🏠

こんにちは~

パートナーズホーム事務スタッフのなかしぃです。

 

 

 

不動産取得税

売買・贈与・新築など、不動産を取得したときに課税される税金です

毎年かかる固定資産税とは異なり、取得時に一度だけの支払いになります

相続による取得は非課税とされています

 

納税方法は、取得後6ヶ月〜1年くらいの間に都道府県から届く「納税通知書」と一緒に金融機関やコンビニなどから納付します

 

 

 

税率

税額=固定資産税評価額(不動産の評価額)× 4%(標準税率)

 

令和9年3月31日までに取得があった不動産については、標準税率が軽減されます

取得対象 税率
土地 3%
家屋 住宅 3%
住宅以外 4%

 

 

 

軽減措置

新築住宅・住宅用地特例

一定の条件を満たす住宅や住宅用土地を取得した場合には、不動産取得税が軽減されます

 

 

新築住宅を取得する場合

新築住宅の場合、評価額から1,200万円を控除

ただし、住宅の床面積が50m2(一戸建て以外の住宅で貸家の用に供する場合は40m2)以上240m2以下であることが必要

 

   *(固定資産税評価額 − 1,200万円)× 3%

 

 

 

住宅用地を取得する場合

住宅用の土地を取得した場合は、次の(1)(2)のいずれか高い方の額を土地の税額から軽減

(1)45,000円

(2)(土地1m2当たりの固定資産税評価額×1/2) × (課税床面積×2(1戸当たり200m2を上限)×3%

ただし、土地を取得した日から一定の期間内に、その土地の上に住宅が新築されているなどの一定の要件を満たすことが必要

 

   *(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)− 控除額((1)か(2)の高い金額)

 

 

 

 

不動産取得税申告書の提出

軽減を受けるには、不動産取得税申告書等を提出する必要があります

必要書類を添付した申告書を、不動産を管轄する県税事務所へ持参または郵送しましょう

 

 

参考資料:不動産取得税-愛知県

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