HOUSING-FUND 住宅資金の話

固定資産税について詳しく載せてみた。

こんにちは。

パートナーズホームのあじです。ヾ(。・ω・。)

 

住宅を持つにあたって必ず納める事となる税金『固定資産税』

このページでは、固定資産税について詳しく載せたいと思います。

固定資産税とは


 

固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している者がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所有する市町村に納める税金です。

 

※1月1日に所有していた方が、その年の分を支払うのが原則という事ですね。Σd(・∀・*)

 

1)固定資産税を納める者(納税義務者)

 

固定資産税を納める者は、原則として固定資産の所有者です。

具体的には、次のとおりです。

 

  • 土地…登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者
  • 家屋…登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者
  • 償却資産…償却資産台帳に所有者として登録されている者

 

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

 

また、令和3年度以後の年度分の固定資産税については、市町村が一定の調査を尽くしても固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合(所有者不明土地等)において、その固定資産税に使用者がいるときは、当該使用者が納税義務者となることもあります。

 

なお、償却資産のうち、リース会社に所有者があるもの(オペレーティング・リースや所有者移転外ファイナンス・リース取引)はリース会社が納税義務者となることもあります。

また、所有権移転ファイナンスリース取引は原則借主が納税義務者となります。

 

※リースに関しては豊橋の一般住宅などではあまり聞かない話ですね。会社などでは取引される事があるかもしれません。(´・ω・`)

 

2)税額算定のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

 

1.固定資産を評価して、その価格を決定し、その価格を基に、課税標準額を算定します。

 

固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度見直し(評価替え)が行われます。

令和4年、5年度において地価の下落があり、価格を据置くことが適当でないときは、価格の修正をすることとなっています。

 

2.課税標準額×税率=税額

 

・課税標準額

原則として、固定資産税台帳に登録された価格が課税標準額となります。

しかし、住宅用地のように課税標準の特例処置が適用される場合や、土地について税負担の調整処置が適用される場合は、

課税標準額は価格よりも低く算定されます。

 

・免税点

市町村区域内に同一人が所有するすべての土地の課税標準の合計額、すべての家屋の課税標準の合計額、

すべての償却資産の課税標準の合計額がそれぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地…30万円

家屋…20万円

償却資産…150万円

※東京特別地区や政令指定都市にあっては、各特別区や行政区ごとに免税点を適用します。

 

・税率

固定資産税の税率は、市長村の条例で定めることとされています。

※市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率(標準税率)は1.4%です。

しかし、市町村で財政上その他必要があるときは、標準税率とは異なる税率を定めることができます。

 

3.税額等を記載した納税通知書を納税者に送付します。

 

固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に対し税額が通知され、市町村の条例で定められた納期(通常は年4回)に分けて納税することとなります。

 

 

※ちなみに、新築の場合は登記をしてから数か月後に市役所職員がお家を見に来られます。そこで、間取りの確認や家の仕様などから点数をつけて家の評価がされます。

 

不動産に携わっていると、固定資産税を支払わずにいると最終的には差し押さえられ、競売にかけられた不動産を見かけます。Σ(゚Д゚;≡;゚д゚)

 

私は1年分一括支払い口座引き落としにしています。

うっかり支払いを忘れてしまう事がないように対策も必要ですね。Σd(ゝ∀・)

 

弊社にもときどき不動産でお悩みの方の相談を受ける時があります。

 

相続の関係だったり、借金にお悩みだったり、

お金の事で悩む方はとても深刻なお気持ちで過ごしています。

もし、不動産について相談したい方は弊社でもお気軽にご相談ください。ヾ(*・∀・`)

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