HOUSING-FUND 住宅資金の話
家を建てる方に必ずして欲しい申請の話。①
こんには。
パートナーズホームのあじです。(・∀・)
これから、土地や住宅を購入しようと思っている方にぜひ一読していただきたいです。
不動産取得税の軽減制度について、ご存じでしょうか。
マイホームを建てる時に必ず申請して欲しい手続きの一つです。
減税される事を知らずに支払ってしまう方がいると聞きました。
土地を購入した時に届く、県事務所からのお手紙を読んでいただければ、手続きが必要なことが分かりますが…。
小さな字で書かれていると難しいですよね。(;´Д`A
不動産会社さんによっては、案内されないケースが中にはあるのかもしれません。Σ(゚д゚|||)
もしくは不動産の案内はたくさんありますので、聞いた事を忘れてしまうケースもあるかもしれませんが…。
いっぺんに記載すると長くなりますので、ここでは、住宅用土地を取得した場合のみに絞って記載されている内容を載せたいと思います。
不動産取得税の軽減制度について
・不動産取得税は不動産(土地・家屋)を取得したときにかかる県税です。
1.特例適用住宅用土地の取得
・土地を取得した日から3年以内にその土地の上に、特例適用住宅が新築された場合。
(土地を取得した人が、その土地を特例適用住宅の新築時まで引き続き所有している場合、
又は特例適用住宅の新築が土地を取得した人からその土地を取得した人からその土地を取得したひとにより行われた場合に限る。)
※難しい言い回しで書かれていますが、土地を取得して建築する前に手放してしまう方は除外になるという事ですね。d(゚∀゚*)
・土地を取得した人が、取得の日前1年以内に、その土地の上に特例適用住宅を新築していた場合。
・土地付き建売住宅(新築未使用の特例適用に限る。)を一定の条件で取得した場合。
特例適用住宅とは
◎床面積が50㎡(戸建て以外の貸家は40㎡)以上240㎡以下であること。
母屋を新築した場合は、附属家の床面積を合わせた床面積を言います。
※50㎡の床面積は約15坪、240㎡の床面積は約72坪です。
2.既存住宅用土地の取得
・土地を取得した人が、土地の取得の日から1年以内、又は前1年以内にその土地の上にある既存住宅を取得した場合。
既存住宅とは①~③までの条件を満たす住宅をいいます。
①床面積が50㎡以上240㎡以下であること
②自己の居住の用に供すること
③昭和57年1月1日以後に建築されたもの
(ただし、昭和56年12月31日以前に新築されたものであっても新耐震基準を満たすことが証明されているもの。※住宅の取得の日前2年以内に調査等が終了したものに限る。)
※上記は少しややこしいですが、もともと住宅が建っている土地と建物を別々で購入するようなケースですかね。(;^ω^A
と、このような内容の通知が届いた際は、「自分は届けを出しているかな?」と一度ご確認される事をおすすめします。
支払い請求が届いた際にも、減額された金額かどうか確認するもの忘れないように、お気をつけください。
不動産取得税に関するご相談は豊橋の東三河県税事務所になります。
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