HOUSING-FUND 住宅資金の話
相続登記が今年4月1日から義務化されます。
こんにちは~
パートナーズホーム事務スタッフのなかしぃです。
『所有者不明の土地の不動産に関するルールが変わる』と言う事で、講習会に行ってきました。
所有者不明の土地とは・・・
相続登記がされないこと等で
①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
生じている問題は・・
土地所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、
土地取引や利活用の阻害要因となったり、
土地管理がされず放置されたり、
隣接する土地への悪影響が発生したり 等々
全国における所有者不明土地の割合・・24%
今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、ますます深刻化する恐れがあるので、喫緊の課題とされています。
基本法則の見直し・・・
①不動産登記制度の見直し
相続登記の申請の義務化・相続人申告登記・所有不動産記録証明制度・住所等の変更登記の申請の義務化
・他の公的機関の情報連携・職権による住所等の変更登記
②相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度の創設
③民法のルールの見直し
土地・建物に特化した財産管理制度の創設・共有制度の見直し・遺産分割に関する新たなルールの導入・相隣関係の見直し
など総合的な見直しが行われています。